ご家族がいらっしゃる方も、いわゆる「おひとりさま」の方も、「もしものときに備えておきたい」というお気持ちは共通だと思います。
遺言書を通じて、ご自身の意思をカタチにしておくことは、残されたご家族の負担を減らすだけでなく、ご自身の財産の行く末に対する不安を解消することにも繋がります。
事前の準備をしておけば、「せっかく書いた遺言書が見つけてもらえない」などということも防ぐことができます。
今回は、遺言書の種類や選び方、専門家によるサポートについてわかりやすく解説していきます。
1.遺言書の種類とそれぞれの特徴
一般的に利用される遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
① 自筆証書遺言:ご自分で全文を紙に書き、押印して作成する方法です。
作成の流れ
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- ご自身で準備した紙に、ボールペン等でしたためる
- 日付の記入、署名、押印をする
- 封筒に入れて封印をする(※封印は任意ですが推奨されます)
注意点
相続発生後は、家庭裁判所にて「検認(けんにん)」を受ける必要があります。裁判所への申立書作成や、戸籍謄本などの添付書類の収集が必要になるため、相続人の方には一定の負担がかかる場合があります。
☑ チェックポイント:法務局の保管制度を利用する場合
令和2年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局が遺言書を預かってくれます。これにより「紛失」や「改ざん」の心配がなくなるだけでなく、裁判所での検認手続きが不要になります。(保管手数料:1件3,900円)
※財産目録については、パソコン等で作成したものを添付することも可能です(各ページに署名・押印が必要)。
② 公正証書遺言
公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成し、公証役場にて保管する方法です。
作成の流れ:
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- 遺言の文案を作成する(あらかじめ財産調査や、相続人の特定のための戸籍収集を行います)
- 公証役場と内容を調整し、当日、証人2名の立ち会いのもと完成させる
- 公証役場に出向けない場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です
必要なもの:実印および印鑑証明書、財産に関する資料
公正証書遺言のメリットは、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。また、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、相続発生後の手続きも非常にスムーズです。
(※作成には財産価額に応じた公証人手数料が必要となります)
2.遺言書作成サポートについて
「遺言書を書きたいけれど、何から手をつければいいかわからない」という方のために、行政書士がサポートいたします。
自筆証書遺言をご希望の方
法的に有効な文面になっているか、作成方法に間違いがないか等の確認・アドバイスをさせていただきます。
公正証書遺言をご希望の方
文案の作成から、必要書類の収集、公証役場との連絡・調整まで、当日スムーズに作成できるようお手伝いいたします。
いずれの場合も、「誰が相続人になるのか(推定相続人調査)」や「どのような財産があるのか(財産整理)」を丁寧に行いますので、ご自身の状況を一度スッキリ整理する良い機会にもなるかと思います。
3.最後に
遺言書の作成は、決して特別なことではありません。ご自身とご家族の安心のための、とても前向きな準備です。
「自分の場合はどう書けばいいの?」「こんな希望は叶う?」といった小さなお悩みでも構いません。同じ目線で、丁寧にお話をお伺いします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
