一般的に、遺言や相続といえば「家族がいる人」の話と思われがちです。

しかし、実は「自分にもしものことがあったら、誰が手続きをしてくれるのだろう?」という不安を抱え、どこに相談すべきか迷っているのは、私と同じ「お一人様」の方も多いのではないでしょうか。

今回は、お一人様の心配事を解消し、自分らしく明日を楽しむための「備え」についてお話しします。

今回のテーマ:お一人様に必要な「安心の設計図」

★遺言書: 財産のゆくえを決め、「遺言執行者」を指定して確実に実現する。

★3つの契約(見守り・任意後見・死後事務): 生きている間のサポートから、最後のお片付けまで。

★ペットの未来: 家族同然のあの子を守る方法。

★遺贈寄付: お世話になった場所や団体へ想いを託す。

 

  1. 遺言書:財産の「行き先」と「実現する人」を決める

遺言書もなく、法定相続人もいない場合、財産は最終的には国のものになります。あなたの想いを「お世話になった友人」や「応援したい団体」へ届けることができるのは、遺言書だけです。

お一人様には「公正証書遺言」がおすすめ

将来、判断能力が衰えた際に「本当に本人が書いたのか?」という疑いを防ぐため、公証役場で作成する公正証書遺言が安心です。原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。

※「まずは今の気持ちを」という方は、法務局の保管制度を利用する自筆証書遺言から始めるのも良いでしょう。

「誰が実行するか(遺言執行者)」が鍵

遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」と呼びます。

親族や友人に頼むこともできますが、銀行の手続きや戸籍収集は不慣れな方には大きな負担となります。

そこで、行政書士を遺言執行者に選任していただくことで、中立な立場で確実、かつ迅速に手続きを遂行いたします。

 

  1. 生きている間から「最後」までを支える3点セット

遺言書は「亡くなった後」のものですが、お一人様にとっては「その前」の備えも大切です。

見守り契約(元気なとき)

定期的にお電話や訪問で体調を確認します。ゆるやかな繋がりで孤独を防ぎ、変化にいち早く気づくための契約です。

任意後見契約(もし認知症になったら)

判断能力が低下した時に備え、お金の管理や施設入所の手続きを頼める代理人(行政書士など)をあらかじめ決めておくことができます。

公正証書で作成し、家庭裁判所が選んだ監督人がチェックするため、不正ができない仕組みで安心です。

 

死後事務委任契約(亡くなった後のお片付け)

葬儀、お墓、賃貸物件の片付け、公共料金の精算など、遺言書では指定しきれない「実務」を依頼する契約です。

ポイント: 死後事務委任契約は、対外的な信頼性を高め、事務をスムーズに進めるために、公正証書での作成をお勧めしています。

 

  1. 大切なペットと、未来への「遺贈寄付」
  • ペットの幸せを守る「負担付遺贈」

「財産を譲る代わりに、ペットの最期までのお世話をお願いする」と遺言に記す方法です。引き受け手となる個人や団体との事前確認を含め、サポートいたします。

  • 社会へ役立てる「遺贈寄付」

自治体やNPO法人などを指定し、ご自身の人生の証を社会貢献という形で残すことができます。

 

【さいごに】

「身寄りがないから、誰に頼めばいいか迷っている」「身近な人に負担をかけたくない」「元気なうちに、ペットの行く末を決めておきたい」

こうしたお悩みは、決して一人で抱え込む必要はありません。

「もしもの時は大丈夫」という安心があるからこそ、今をより自由に楽しめます。同じお一人様の視点から、あなたにぴったりのプランを一緒に考えていきましょう。

 

初回相談は無料です。まずはお気軽にお話しをお聞かせください。