近頃、貸別荘オープンのための「旅館業(簡易宿所)営業許可」を取得して、所有する別荘を貸し出したい、古民家をリノベーションして宿泊施設にしたいなどのご相談が増えています。

ここでは、許可取得までの流れについてわかりやすく解説します。

「簡易宿所」とは?

簡易宿所とは、旅館業法に基づく営業形態の一つで、多人数で宿泊することを前提とした比較的小規模な宿泊施設を指します。

貸別荘や一棟貸しのスタイルも簡易宿所に当てはまります。

又、よく比較される制度として、民泊(住宅宿泊事業)がありますが、

・簡易宿所 → 営業日数の制限なし(通年営業可能)

・民泊 → 年間180日までの営業制限あり

といった大きな違いがあります。

 

◆ 営業許可申請書提出に向けて

簡易宿所営業許可申請には、まず事前確認と事前相談を経る必要があります。

事前確認の内容としては

・用途地域や建築基準法上の要件を満たしているか

・営業予定場所(建物の建つ場所)の近隣施設の確認

・県や市町村の条例等による制限の有無

となり、これらを確認した上で、簡易宿所営業が可能かどうかを判断します。

 

◆ 事前相談について

事前相談の先は、保健所と消防署となります。ここでは、施設計画が法令に適合するものかどうかの確認をします。

事前確認と事前相談を経て、

消防設備の整備 → 旅館業許可申請書と添付書類の準備 → 消防署と保健所の現地検査 → 許可証交付

という流れになります。

※消防設備の整備(設置)は設置できる資格を持った電気業者への依頼が必要となり、設置費用が別途発生します。

 

当事務所では事前確認(依頼者様のお手持ちの資料の確認やお話をお伺いします)と、許可申請手続きとを分けて行っています。

事前確認作業の中で、許可申請手続きについても詳しくご説明いたします。

※ 事前確認業務  55,000円~ (建物規模等により異なります)

※ ご相談を頂いてから許可申請までの目安は2~3ヶ月程です。

※ 熱海市の場合、許可申請手数料は22,000円となります。

 

今回は、かなりシンプルに簡易宿所営業許可申請についてまとめてみました。

建物のある地域、建物の形状、営業形態(食事の提供をするか、温泉利用があるか)などによって準備することなどが変化します。

この物件で許可が取れるかな?と思ったら、初回相談を無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。