相続手続きを進めるうえで、とても便利な戸籍の広域交付制度をご紹介します。
相続手続きが始まると、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて集める必要があります。
戸籍謄本は本籍地のある役場に対して請求しますから、従来では、本籍地が遠方にある場合には、本籍地ごとに郵送請求などをしなければならず、かなりの手間も時間もかかる作業でした。
それが、この制度によって、取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口(最寄りの市区町村の窓口)でまとめて請求できるようになりました。
例えば・・・
本籍地:鹿児島県
現在の住所:熱海市 勤務先:沼津市
この場合、熱海市の窓口でも、沼津市の窓口でも戸籍の請求ができます。これが戸籍の広域交付制度です。
請求に当たっては、各役場で戸籍の広域交付制度を利用する際の請求書書式などをダウンロードできる場合もあります。
ただし、この制度利用についていくつか注意点がありますのでご紹介します。
注意点1 戸籍の広域交付制度を利用して戸籍証明書等を請求できる方には限りがあります。
戸籍の広域交付制度が利用できる → 本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属
戸籍の広域交付制度が利用できない → 兄弟姉妹
注意点2 戸籍の広域交付制度を利用して戸籍謄本等を請求する際は、直接、市町村窓口に行く必要があります。
※ 郵送や代理人(行政書士など)による請求はできません。
注意点3 その他の注意点として
※ 一部取得できないケースや、1日ですべての戸籍が揃わない場合もあります。
※ 戸籍の附票の請求はできません。
※ 顔写真付きの身分証明書を持参して、市区町村窓口での提示が必要です。
※ 手数料:戸籍謄本1通450円・除籍謄本1通750円
戸籍の広域交付制度についてご紹介してきましたが、少しはお役に立てたでしょうか。
当事務所では、皆様ご自身でこのような便利な制度を利用して戸籍謄本等を収集された上で、遺産分割協議書の作成方法がわからない、法定相続情報一覧図の交付申請についてわからないなど、お困りごとのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
